料金・保険
健康保険が使える条件と、料金の目安、対象になる方、伺える地域です。
数字は国の算定です。実際のお支払いは、負担割合(1割〜3割)と、その日の施術で決まります。
目安はご相談のときにご説明します。
ご家族へ伝えること
施術のあとに、その日の体調と、着替えや介助のときに気をつけていただきたい点をお伝えします。
別料金のプログラムや、定期の勉強会ではありません。訪問のときに、その場でお話しします。
ご家族が同席できない日でも、訪問を続けます。気になることがあれば、お電話やLINEでご連絡ください。
ケアマネジャーとの連携
訪問マッサージは健康保険(医療保険)です。介護保険の区分支給限度額には入りません。デイサービスや訪問介護と併用できます。
毎月20日前後に、施術の内容と経過の報告書をお送りします。サービス担当者会議の資料としても使えます。
同意書の用紙は当院が用意します。ケアマネジャーの皆さまの手間は出ません。
詳しい手順と、賠償・報告書のことは「ケアマネジャーの皆さまへ」をご覧ください。
保険と料金
保険制度
医師の同意書があれば健康保険(医療保険)で利用できます。
介護保険とは別枠で利用でき、介護保険の限度額を気にせず併用可能です。
生活保護受給者や障害手帳をお持ちの方もご利用いただけます。
詳しいことは、ご相談のときにご説明します。
お電話でも、「相談・お問い合わせ」からでも構いません。
費用負担
医療保険(療養費)による訪問マッサージ【令和8年7月改定】
医師の同意のもと、療養費の支給対象となる場合があります。
療養費は、厚生労働省が定める算定基準に基づいて算定します。
令和8年7月1日施術分からの主な算定額
・マッサージ 1局所 470円〜(5局所まで)
・訪問施術料1 1局所 2,770円 〜 5局所 4,650円
・温罨法 180円 加算
・変形徒手矯正術 1肢 470円 加算
・往療料 2,300円
実際にお支払いいただく金額は、上記の算定額のうち健康保険の負担割合(1割〜3割)に
応じた分です。
当院では「変形徒手矯正術」は行いません。
この行は国の算定の一覧にあるため載せています。
目安をお知りになりたい方は、お気軽にご相談ください。
※ 上記は療養費の算定基準による金額です。
※ 症状により温罨法を併用する場合があります。
※ 実際の算定額は、医師の同意内容、施術内容、訪問先の状況、健康保険の負担割合により
異なります。
※ 療養費の支給には一定の要件があります。
支払いの時期は「ご利用までの流れ」に書いてあります。
1ヶ月分を翌月に現金でお支払いいただきます。
伺える地域
足利市全域と、佐野市・桐生市・太田市・館林市の一部へ伺います。
治療院から半径16km圏内が往療地域です。
お住まいが圏内かどうかは、ご相談のときに確認します。

ご家族の無料相談でも、ケアマネジャー様からのご紹介でも構いません。
お電話は 070-1255-1142(9:00〜18:00)です。
対象になる方
歩行が難しい方、寝たきりの方など、ご自分での通院が負担な方が対象です。ご自宅でも、施設でも伺えます。
脳梗塞や脊髄損傷の後遺症、パーキンソン病、リウマチ、変形性膝関節症などによる、
筋肉の麻痺や関節の拘縮があり、医師が必要だと認めた方が対象です。
病名が決まっていなくても、麻痺や拘縮などの症状があれば、医師の同意で利用できることがあります。
当てはまるか分からない場合も、まずはご相談ください。
このケース、訪問マッサージに相談してもいいのかな?
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